運営規定
居宅介護支援ってどんなサービスを受けられるの?
- 相談
- 情報の提供
- サービス利用のサポート
- その他、利用者様の生活をよりよくするための取り組み

居宅介護支援スタッフのご紹介

代表社員・主任介護支援専門員
- 名前
- 大峰史子
- 趣味
- 集中して料理をすること。美味しいつまみを作って美味しいお酒と楽しい仲間と一緒に語らうこと。
- 一言メッセージ
- 人生は挑戦にあふれている。挑戦したいスタッフを募集中です。一緒に志事(しごと)しませんか?

一般事務
- 名前
- 神辺君華
- 趣味
- 子供と一緒に映画、音楽鑑賞
- 一言メッセージ
- 「初心忘るべからず」をモットーにみなさんのサポートをしています。

関係者様へ
居宅介護支援って?
居宅介護支援とは、介護保険サービスの利用者に対して実務経験を持ち試験と研修を修了した介護の専門家であるケアマネジャーが行うサービスのことを言います。
このサービスを受けるためには、まず利用者は【介護認定】を受ける必要があります。
利用者様は担当のケアマネジャーと打ち合わせのもとケアプラン(計画表)を作成致します。
ケアマネジャーは、ケアプランの作成や見直しを行い、利用者様が自立した生活を送ることができるようにサポートするという役割があります。
サービス内容
- ケアプランの作成
- 介護保険サービスを受けるにあたって【ケアプラン】の作成が必要になります。
このケアプランは利用者様一人ひとりにあった介護保険サービスの種類や頻度などをプランニングします。
このケアプランの作成には専門的な知識がいることから、ほとんどの方が居宅介護支援でケアマネジャーと打ち合わせのもとケアプランを作成しています。
- 関係機関との連絡調整
- サービス提供事業者の調整や利用に伴う手続き、市区町村への要介護認定の更新や変更、各種手続きの代行を行います。
- モニタリング
- 打ち合わせのもと作成されたケアプランを見直す必要の有無や、原則的に月1回以上利用者様の自宅を訪問し定期的に確認を行います。
ケアプラン作成時より身体状態が変わるなどがあれば必要に応じてプランの見直しを行います。
ご利用対象者
要介護認定 1~5の方
※要支援1、2の方へのサポートも行っております、詳しくはお尋ねください。
ご利用料金
介護保険サービスは、利用者の所得に応じて1~3割を自己負担する必要がありますが、「居宅介護支援」では介護保険から全額支給されます。
そのため、利用者の自己負担金は0円となります。
ご利用までの流れ
01

ご相談
まずはお電話、FAX、お問い合わせフォームよりご相談ください。
ご相談は無料です。
02

サービス利用手続き
要介護認定で要介護1~5と判定された方は、介護サービスのご利用が可能になります。
※介護認定をお持ちでない方のサポートも行っております、詳しくはお尋ねください。
03

ケアプランの作成
担当ケアマネジャーが利用者様ご本人、またそのご家族様と話し合いながら、ケアプランを作成します。
04

サービス利用開始
すべての手続きが完了しましたら、サービス利用開始です。
05

モニタリング
サービス利用開始後定期的に担当スタッフがご自宅に訪問します。(原則月1回)
サービス提供地域
長崎市、時津町、長与町
※その他地域もご対応可能な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
